ひとり親控除
シングルママ(パパ)などのための所得控除が新設・改正されました。具体的な変更点は、ひとり親控除の新設、寡婦控除の改正、特別の寡婦・寡夫控除の廃止(ひとり親控除への統合)の3つです。
で、どう変わったのかがちょっとわかりづらいので、改正前と改正後のパターンを比べながらみていきたいと思います。昨年まで寡婦(夫)控除を受けていたかたは、引き続き控除を受けられるのかどうかご確認ください。反対に、これまで同控除を受けたことがないかたは、改正後のほうだけご覧いただければよろしいかと思います。
そのうえで次のアクションはというと、給与収入のかたは会社の指示に従い今度の年末調整で申告してください。われら個人事業主は今度の確定申告で申告しましょう。
改正前(2019年まで)
従前の寡婦(夫)控除のパターンです。扶養要件のパターンを細かく挙げてしまいましたが、ほとんどのかたは子か子以外(親など)しか当てはまらないと思いますので、ほかのはパターンはスルーしてくださいませ。
制度 | 経緯 | 扶養要件 | 所得要件 | 控除額 | PTN |
---|---|---|---|---|---|
寡婦 | 離婚 | 子(扶) | - | 27万円 | ① |
里子(扶) | - | 27万円 | ② | ||
子以外(扶) | - | 27万円 | ③ | ||
養護老人(扶) | - | 27万円 | ④ | ||
専従者子(※) | - | 27万円 | ⑤ | ||
死別 | 子(扶) | - | 27万円 | ⑥ | |
里子(扶) | - | 27万円 | ⑦ | ||
子以外(扶) | - | 27万円 | ⑧ | ||
養護老人(扶) | - | 27万円 | ⑨ | ||
専従者子(※) | - | 27万円 | ⑩ | ||
- | 500万円以下 | 27万円 | ⑪ | ||
特別の寡婦 | 離婚or死別 | 子(扶) | 500万円以下 | 35万円 | ⑫ |
寡夫 | 離婚or死別 | 子(※) | 500万円以下 | 27万円 | ⑬ |
専従者子(※) | 500万円以下 | 27万円 | ⑭ |
(扶)扶養親族
(※)扶養内・他の扶養親族などでない子に限る。
改正後(2020年から)
今回の制度改正により「ひとり親控除」が新設されました。子どものいるシングルママ(パパ)はひとり親控除に一本化されました。ひとり親控除は、未婚・離婚・死別などシングルになった経緯を問いません。これにより未婚のままシングルママ(パパ)になった人も控除の対象に加わることになります。ただし、所得要件と非事実婚要件が設けられました。
所得要件は、本人の合計所得金額(単年所得のようなもの)が500万円以下でないとダメというものです。これまで寡婦控除の対象だった高所得者は受けられなくなります。ちなみに、給与収入のみの場合、年収677万7778円で合計所得金額が500万円です。
非事実婚要件は、婚姻していないパートナーがいる場合に、そいつとの続柄を未届の夫(妻)として住民票に記載されている場合などはダメというものです。
次に寡婦控除の改正です。寡婦控除はひとり親控除の要件に該当しない場合の残りのパターンとして位置付けられました。夫と離婚して子以外を扶養している場合や、夫と死別した場合です。こちらも所得要件と非事実婚要件が設けられています。
それぞれ控除額も変更されています。ひとり親控除は35万円、寡婦控除は27万円となります。
ざっくりな概要は、未婚のままシングルママ(パパ)になった人が新たに控除を受けられるようになった一方、所得要件や非事実婚要件によりこれまで控除を受けられた人が本年から除外されることになった、といったところでしょうか。
制度 | 経緯 | 扶養要件 | 所得要件 | 非事実婚要件 | 控除額 | 従前PTN |
---|---|---|---|---|---|---|
ひとり親 | - | 子(※) | 500万円以下 | 事実婚記載なし | 35万円 | ①⑥ ⑫⑬ |
専従者子(※) | 500万円以下 | 事実婚記載なし | 35万円 | ⑤⑩ ⑭ |
||
寡婦 | 離婚 | 扶養親族 | 500万円以下 | 事実婚記載なし | 27万円 | ②③④ |
死別 | - | 500万円以下 | 事実婚記載なし | 27万円 | ⑦⑧⑨ ⑪ |
(※)扶養内・他の扶養親族などでない子に限る。
(①~⑩)所得要件を満たす場合に限る。
補足
細かなところはかなり難しいです。扶養親族なのか生計を一にする子なのか、合計所得金額なのか総所得金額等なのか、ところどころ用語のゆれがあり注意が必要です。パターン表には扶養親族に含まれる里子・養護老人や、反対に扶養親族に含まれないが生計を一にする子には含まれる専従者である子などを一例として挙げました。
ただ、一応気にしてみましたが、シングルで里子がいるというケースは相当レアケースではないかなと思いますし養護老人もそうかなと思いますので、あんまり必要なかったかもしれません。
専従者である子について。条文上「扶養親族である子」ではなく「生計を一にする子(で扶養内・他の扶養親族などでない)」としているのは専従者である子を含め、その子の所得基準を合計所得金額ではなく総所得金額等にするためではないかと推察されますので一応気にしてみました(専従者は個人事業主だけの話です)。
まとめ
未婚のままシングルママ(パパ)になった人々にとって待望の制度改正となりました。人それぞれだと思いますがシングルで育てるっていったら養育費が余計にかかるんでしょうから、そういう観点からいえば離婚組と同じように扱ってもらって当然というところでしょうか。私個人的には避妊せずにセックスした時点で男も女も腹くくってほしいと思います。当人達からすれば過ぎたことで取り返しのつかないことなのかもしれませんけど。
今回の改正で所得要件が全てのパターンにつきました。養育費の観点でいえば、所得要件はいらないんじゃないかなと私個人的には思いますけどね。だって親ひとりで子育てしてたら将来不安じゃないですか。じぶんしかいないのに、じぶんがケガや病気で働けなくなったらどうする。だから稼げるときに稼いでおきたい。それなのに稼ぎすぎたら控除できませんってなんかちがう気がするんですけど。しかし現実は所得要件入っちゃったんでこれで対象外になるかたはお気の毒です。
非事実婚要件も全てのパターンにつきました。住民登録時の続柄に「未届の妻(夫)」もしくはそれっぽい続柄が記載の場合にここでいう「事実婚」になるんだそうです。正直どういうことかよくわかりませんがそういうのがあるみたいです。婚姻の有無で判断するのが主流の中、新しい感覚です。はたしてうまくいくんでしょうか。どっちみちマイナンバーでひっぱって個人住民税の賦課過程でチェック入るのかもしれませんね。
ひとり親控除は男女で差がない半面、寡婦控除では男女の差が残りました。離婚後に親などを扶養している場合や夫と死別した場合は、夫と離婚や死別をした人(=おそらく今のところ女性だけだと思います)しか対象になりません。こういうところ思いきって男女そろえたら社会によいメッセージになったと思うんでちょっと残念です。
余談ですが、上記のとおり男女差が残りましたので、ご夫婦のうち死別して夫が残っても控除ありませんが妻が残ったら控除があるんですね。まあそういうことみたいなのでご結婚されている男性(夫)はご承知おきください。
2020月8月24日