まつきよ税理士事務所

個人事業を開業したら

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個人事業を開業したら

個人事業主として開業したときにするべきことをご紹介します。

まずは開業届を提出しましょう

まずは、所轄の税務署に開業届を提出しましょう。ちなみに正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。通称「開業届」と呼ばれています。開業届はその名のとおり「開業しました」と税務署に連絡するものです。

控えをもらっておきましょう

開業届は、税務署に提出するということそのものよりも、他の様々な手続き上提出を要求されることのほうに重要性があります。税務署に提出する際には複写を用意しておき、ご自身の控え分も用意して臨みます。控え分にも税務署の文書収受印を押してもらい、保管しておきましょう。

青色申告承認申請書も提出しましょう

個人事業主として開業したら、その年以降の年分については確定申告をすることとなります。その確定申告を「青色申告」でするのであれば、開業届の提出にあわせて「青色申告承認申請書」も提出しましょう(正式名称は「所得税の青色申告承認申請書」です)。なお、この申請書は業務を開始した日から2か月以内に提出しなければなりませんのでご注意ください。

青色申告とは

青色申告とは平たく言うと、日々の取引(収入や必要経費、お金の動き)を簿記のルールに従って分かりやすく「帳簿」に記録して、毎年真面目に確定申告するということです。なんだか面倒に思われるかもしれませんが青色申告には特典があります。その代表例として、青色申告特別控除が挙げられます。

青色申告特別控除とは

青色申告特別控除とは、必要経費のほかに別途65万円を控除できるというものです。仮に所得税の限界税率が20%とすると、65万円の20%で13万円所得税を減少させる効果があります。

なお、青色申告特別控除の控除額については、2020年から制度が改正されますのでご注意ください。

税理士にお任せください

開業届や青色申告承認申請書の作成から提出まで代行いたしますのでどうぞお問い合わせください。まだ税理士に連絡したくない方は、とりあえず開業届と青色申告承認申請書は提出しておいて、確定申告シーズンにお問い合わせいただいてもかまいません。

開業したらなるべく早めに開業届と青色申告承認申請書を提出しましょう。


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