まつきよ税理士事務所

インボイス発行事業者の登録

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インボイス発行事業者の登録

消費税のいわゆるインボイス制度導入が近づいてまいりました。同制度のスタートは来年10月ですが、その時に動き出すのではなく、今のうちから準備しましょう。私もまだあんまりしっくりきていないので、とっかかりやすいところから、少しづつ見ていきたいと思います。第3回目の今回はインボイス発行事業者の登録についてです。

インボイス発行事業者

お客さんにインボイスを交付するには、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)にならなければなりません。インボイス発行事業者になるには、国税に登録申請をして、登録してもらう必要があります。インボイス制度スタートと同時に発行事業者となりたい場合には、来年の3月までに登録申請を行う必要があります。

課税事業者が登録する場合

すでに課税事業者である事業者が登録する場合には、登録申請すればよいだけです。この先もずっと課税事業者の予定であれば、何も難しいことは考えなくて大丈夫でしょう。

免税事業者が登録する場合

注意が必要なのは、免税事業者です。登録してしまうと免税事業者ではなくなります(登録事業者は免税事業者には決してなりません)。また、課税事業者でなければ登録できません。つまり相互ロックがかかります。いずれにしても、登録事業者は必ず課税事業者となりますし、登録している限りはずっと課税事業者です。

登録日時点で免税事業者である事業者が登録するには、(消費税課税事業者選択届出書を提出して)課税事業者になって、それから適格請求書登録申請を行う必要があります。

なんだそれだけか、とお思いかもしれませんが、ここでひとつ問題が生じます。その問題とは、インボイス制度の開始日がぴったり事業年度の開始日と重なっていない場合は、インボイス制度開始前の数か月間も課税事業者になってしまうということです。

インボイス制度になるから課税事業者になろうというのに、その前の数か月も課税事業者になってしまったら、ある意味で無駄な納税が生じてしまうおそれがあります。これは私たち納税者にとっては望まない結果となってしまいます。

そこで、導入当初だけ特例が設けられました。インボイス制度開始日(来年10月1日)を含む課税期間(通常は事業年度などとイコール)中に登録を受けた場合には、たとえ登録日が課税期間の途中であるとしても、登録日(つまり制度開始日)から課税事業者になることができるというものです。

たとえば、個人事業主の課税期間は通常1月から12月ですが、来年に限っては、10月から12月だけ課税事業者としてその期間分だけ納税すればよいということになります。

なお、この場合には消費税課税事業者選択届出書の提出は必要ありません。こちらも特例が設けられており、上記例でいう10月から12月については、免税事業者規定の適用が除外とされるからです。

そして、その後はどうなるかというと、その後もずっと課税事業者のままになります。なぜかというと、インボイス発行事業者は、決して免税事業者にはならないからです。登録を取りやめるまではずっと課税事業者となります。

まとめ

免税事業者の方はもともと消費税に慣れていないと思いますので、お気をつけください。

2022月4月3日


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