まつきよ税理士事務所

インボイス制度への移行準備

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インボイス制度への移行準備

消費税のいわゆるインボイス制度導入が近づいてまいりました。同制度のスタートは来年10月ですが、直前になって動き出すのではなく、今のうちから準備しましょう。私もまだあんまりしっくりきていないので、とっかかりやすいところから、少しずつ見ていきたいと思います。

インボイス制度とは

一言でいうと、消費税の仕入税額控除を行うにはインボイス(適格請求書)の保存が要件となる、それがインボイス制度です。

おさらいしましょう。仕入税額控除とは、固定資産や商品などの仕入れ・経費などの購入時に「支払った消費税」を、消費税の納税額の計算上マイナスすることです。

ですから、仕入税額控除は、消費税を納税する人、つまり課税事業者しかしません。しかも、課税事業者の中でも、実額計算方式を採用している課税事業者しかしません。課税事業者でも簡易課税方式を採用している課税事業者は関係ありません。

支払った者 仕入税額控除
免税事業者 ×
課税事業者 簡易課税方式 ×
実額計算方式
生活者(消費者) ×

上の表のとおり、仕入税額控除をするのは実額計算方式を採用する課税事業者だけです。つまり、実額計算方式を採用する課税事業者だけが、インボイスを必要とします。

もし、みなさんのお客さんの中に、実額計算方式を採用する課税事業者がいましたら、きっとインボイスをくださいと要求してくるようになるでしょう。

インボイスを交付すべきか

みなさんのお客さんが「インボイスください」と要求してきたら、みなさんはどうしますか?インボイスを交付しますか、それとも交付しませんか。どちらの選択肢もあり得ると思います。

もしインボイスを交付したいのなら、インボイス発行事業者として国税に登録されなければなりません。登録されてはじめてインボイスを交付できます。

インボイスを交付しない、それもアリです。その場合は何も手続きはありません。

あえてインボイスを交付しない(=インボイス発行事業者にならない)ケースとして想定されるのは、たとえば、免税事業者のままでいたい場合。インボイス発行事業者になるには課税事業者にならなくてはなりません。それが嫌な人。

あるいは、インボイスをくださいなんていうお客さんがいない場合。つまりお客さんの中に実額計算方式を採用する課税事業者がいない場合です。あまり思いつきませんが、学習塾・習い事などは当てはまるかもしれません。しかし、かなりのレアケースだと思います。飲食店にしろ、スーパーにしろ、お客さんの中に課税事業者が紛れ込んでいることがほとんどだと思います。

あるいは、事業主の氏名(本名)や社名を知られたくない場合。インボイス発行事業者として登録されると、「適格請求書発行事業者公表サイト」に氏名が公開されてしまいます(氏名に変えて旧姓にすることは可能です)。屋号(店名など)だけ公開ならよいのですが、屋号は追加事項とされており、屋号を追加記載したとしても、氏名や社名は必ず公開されてしまうようです。

こういうところ、ホント無神経だなと思います。特に女性はどうなんでしょうか。プライバシーの侵害やストーカー犯罪の助長にならなければよいですけど。芸能人の中には芸名でやってる人たくさんいますし、フリーランスでも屋号のみでやっている人はけっこういます。ましてやお店やっててなぜ本名を晒さないといけないのか。配慮に欠けていると思います。登録はするけど公表はしないように改正してもらいたいところです。

登録したら

登録されると登録番号が付与されますので、それをインボイスに記載します。登録番号はインボイスの記載必須事項のひとつというわけです。

登録番号は「適格請求書発行事業者公表サイト」にて公表されます。インボイスをもらった人(みなさんのお客さん)は、同サイトに登録番号を入力することで、登録情報(氏名・住所・登録日など)を閲覧することができます。登録番号が実在すること・登録情報とインボイスの記載内容が一致することを確認、つまりそのインボイスは本物であることを確認したうえで仕入税額控除を行うことになると思います。

もしもニセのインボイスをもとに仕入税額控除したら?ニセのインボイスは、インボイスではありませんので、仕入税額控除の要件(インボイスの保存)を満たなさいことになります。ちなみに、ニセのインボイスを交付したら、消費税法違反(一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)ですので、インボイスを交付したかったら登録してください。

インボイスはいわば「納税宣誓書」のようなものです。「私は消費税を納税します。だから、お預かりした消費税を仕入税額控除していただけます。」そんなかんじでしょうか。

登録しなかったら

登録しないのなら、何も手続きはありません。

しかし、取引価格に影響が出るかもしれません。インボイスを交付しないのに、価格表示に「本体価格○○万円(消費税別)」とか「○○万円(税込)」とあったらどうでしょうか。消費税は支払いたくないと思いませんか。

「インボイス発行事業者ではない=消費税(相当額)を請求してはいけない」というわけではないようです。はっきりとそう規定されているわけではありません。前述しましたとおり、課税事業者であってもインボイス発行事業者にならないケースも想定されます。

確かなことは、買い手はインボイスがなければ仕入税額控除できないということです。仕入税額控除できないのに消費税を支払う課税事業者はいないはずです。

誤解を招くようなことをしていたら、お客さんとの信頼関係に問題が生じてしまうかもしれません。商売は理屈でない部分もありますので、そこらへんも考慮して、登録するかしないかご判断ください。

登録手続き

インボイス発行事業者になるには、登録申請をしなければなりません。申請期限は来年の3月いっぱいです。そんなに急ぐ必要はないと思いますが、今のうちから登録するかどうか検討して、余裕をもって手続きしましょう。早めに登録して、登録番号をもらってみるのもよいかと思います。公表サイトにどのように公開されるのか、それにあわせてインボイスを設計して準備を進めてもよいかもしれません。

なお、免税事業者が登録する場合には少し注意が必要なようですので、その点については整理して、後日またお伝えしたいと思います。

まとめ

インボイス制度の基本を見てきました。分かったようで分からない、モヤモヤしたかんじがします。事業者には2つの側面があります。1つはインボイスを交付する側面、もう1つは仕入税額控除をする側面です。これをごっちゃにするとわけわからなくなってしまいそうだったので、今回は前者だけを見てみました。

2022月3月20日


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