まつきよ税理士事務所

インボイス制度への備えはじめ

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インボイス制度への備えはじめ

消費税の制度が3年後にガラッと変わります。いわゆるインボイス制度になります。徐々に理解して、備えをしていきたいと思います。

いつから

2023年10月からです。スタートまで3年を切りました。

インボイスとは

インボイスとは「私は消費税を納税する者ですから消費税をよこしなさい」と書いてある請求書などのことです。みなさんは売上代金を請求するさいに現在でも消費税額を上乗せして請求していると思いますが「私は消費税を納税する者です」とは書いていないと思います。この点が変わるのです。そして「私は消費税を納税する」ことは自称ではなく、当局に登録している番号で提示する必要があります。

一見すると当たり前のようにも思えます。反対に現行の制度があいまいなんじゃないかと。現行は、自分が消費税を納税するかどうかをカミングアウトしていません。納税するかどうかわからない取引相手に対して消費税をのっけって支払うのってどうなの?って疑問を抱いたことがある人もいるでしょう。

現行制度をもう少し詳しく説明しますと、現行は自分がどんな取引をしたかどうかにフォーカスして納税額を計算します。取引相手がどんなやつかは関係ありません。何を売ったとか、何を買ったか、いくらで買ったかだけをもとに計算するのです。

一方、インボイス制度になると、取引内容に加えて、取引相手が納税するやつなのかどうかも加味して納税額を計算しなければなりません。取引相手は、あなたが納税するやつなのかをチェックするようになります。あなたが納税しないやつならそもそも消費税額をあなたに支払わなくなりますし、納税額の計算でもそのことを考慮するようになります。

影響は

消費税の免税事業者は対応を迫られるでしょう。事業者相手に商売をしている人は、その相手からインボイスを求められます。もし免税事業者(=納税しないやつ)のままなら、インボイスを発行することはできません。今まで通りの請求書を渡しても「あなた消費税を納税しないなら、消費税額はお支払いしません」と言われてしまいます。

消費税額をもらえないというのは、大きな問題です。売り上げでは消費税額をもらえない、でもほとんどの仕入れや経費では消費税額を支払うままでしょう。そうすると、もらえない消費税額の分だけ利益は少なくなってしまいます。

それなら免税事業者をやめて課税事業者になればよいのでは?そうすればインボイスを発行することができ、取引相手から消費税額をもらうことができます。ただし、消費税は納税しなければなりませんので、これまでの「益税」はなくなります。それでも消費税額をもらえないよりかは得するケースのほうが多いのではないかと思います。

事業者相手の商売だけではありません。たとえば飲食店、領収証くださいなんてたまに言うお客さんはおそらく経費にするからなんだと思いますが、それも同じ話です。

ケーススタディ

例を挙げてイメージしてみます。売上高が税抜900万円(税込990万円)、消費税の対象となる経費が税抜700万円(税込770万円)の場合です。左から、①現行(免税事業者)、②新制度でも免税事業者のままの場合、③新制度に合わせて課税事業者になる場合の3通りとなります。

①今(免税) ②新(免税) ③課税
売上 990 900 900(90)
経費 770 770 700(70)
利益 220 130 200

①現行の利益は220万円です。②の場合は売り上げの消費税をもらえない一方、経費のほうはすべて消費税を支払うとして、利益は130万円。①から90万円、ちょうどもらえない消費税額分利益が減ってしまいます。

③の場合は消費税を納税しますので切り離しています。利益は税抜ベースになりまして200万円となりました。このケースでは、新制度にあわせて③を選択したほうがよいということになります。

あくまでもひとつのケースですので、人それぞれだと思います。さらに、経過措置もありますのでそちらもふまえて検討していく必要があるでしょう。

まとめ

消費税は自分には関係ないやとか、いまいちよくわからないという人いるかもしれませんが、新制度になると、どんなに零細な事業者でも影響を受けることになります。まだわからない人は今のうちから準備しましょう。

ちなみに、インボイス制度のことは「適格請求書等保存方式」、消費税を納税するやつのことは「適格請求書発行事業者」といいます。適格請求書発行事業者になるには税務署へ登録申請を行います(適格請求書発行事業者登録制度)。登録されると国税庁のホームページ上で公表される予定です。取引相手から受領したインボイスがウソでないかはそこで確認することになると思います。

2021月1月3日


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