まつきよ税理士事務所

医療費控除のおさらい

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医療費控除のおさらい

そろそろ確定申告の準備です。毎年恒例の医療費控除のおさらいをしていきたいと思います(毎年調べては忘れ、調べては忘れの繰り返しで情けないです)。

全体における位置づけ

医療費控除は、所得税の所得控除のひとつです。所得控除とは、所得から控除できるもののことです。つまり、所得がなかったら控除できません。控除額のほうが大きいからといってマイナスにはなりません。その場合の所得は0円です(引ききれない分は切り捨て)。

所得税法第73条

それでは、法律、所得税法の条文を確認しましょう。まずは第73条第1項です。

居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

ポイントをいくつか見ていきます。まずは「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」という部分です。誰のための医療費なのかが示されています。登場人物は3人です。

自分の医療費を自分で支払ったらそれは当然対象になります。2人目、生計を一にする配偶者の医療費をこの人が支払った場合、それも対象になります。あんまりないと思いますけど、たとえば、妻の通院に夫が同行し、お会計を夫がした場合でしょうか。配偶者なら誰でもよいのではなく、生計を一にするという条件付きですが、ほとんどの夫婦は該当するのではないかと思います。

3人目、生計を一にする(配偶者以外の)親族の医療費をこの人が支払った場合、それも対象になります。たとえば、同居している親の通院に同行し、お会計をこの人がした場合などでしょうか。親族の定義は民法の用語を持ってきていると考えられます。つまり、6等親以内の血族と3等親以内の姻族のことです。ちなみに、6等親の血族は祖父母(おじいちゃんおばあちゃん)の兄弟の孫だそうです。

話を戻して次のポイント。「医療費を支払った場合において」とあります。この「支払った」というのが結構クセものです。「負担した」ではなく「支払った」です。たとえば、子どもが通院する際に親がお金を渡したとします。子どもは診察を終えて、お会計のさいに親からもらったお金で支払ったとします。この場合、たしかに負担したのは親ですが、支払ったのは親ではなく、子どもになるんだろうと私は思います(そんなバカな)。

次のポイントにいきましょう。次は「その年中に支払つた当該医療費の金額」の部分です。年内に支払ったかどうかで対象かどうかを決めることが示されています。年内に通院したとか入院したとかではなく、年内に支払ったかどうかです。クリニックに通院するくらいならその日にその場でお会計すると思いますので気にしなくてもよいのですが、入院だったり、長期の歯科治療などだと、後払いだったり前金だったりすることがあるようです。その場合でもあくまで年内に支払ったかどうかでその年の対象になるかどうかを決めます。

次のポイントはこちら。「医療費の金額(略)が(略)十万円(略)を超えるときは、その超える部分の金額(略)を、(略)控除する」。正確ではないですが多くの場合は十万円を超えた金額が控除されるとイメージしておけばよいかと思います。たとえば、医療費前述の3人分まとめて年間合計が30万円だとすると、30-10=20万円が控除額となります。別のケース、もし医療費が10万円以下だと控除額は0円ということになります(ただし低所得者は省略した部分の文言により控除額が生じる場合があります)。

次に同条第2項も見ておきましょう。

前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。

医療費の範囲の定義を示しています。ここで知ってほしいのは、医療費というのは人それぞれが独自に判断するのではなくて、法令で範囲が決まっているということです。必ず対象になるのかどうか確認していただきたいと思います。何が対象になるのか、それは条文のお尻にあるとおり「政令で定める」とありますので詳しくはそちらで見たいと思います。

所得税法施行令第207条

前掲の所得税法第73条第2項に「政令で定める」とありました。これを受けて施行令でより具体的な医療費の範囲を定めています。ちなみに、政令とは内閣が定める命令だそうです。

法第七十三条第二項(医療費の範囲)に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。
一 医師又は歯科医師による診療又は治療
二 治療又は療養に必要な医薬品の購入
三 病院、診療所(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
四 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の二(名簿)に規定する施術者(同法第十二条の二第一項(医業類似行為を業とすることができる者)の規定に該当する者を含む。)又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条第一項(定義)に規定する柔道整復師による施術
五 保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
六 助産師による分べんの介助
七 介護福祉士による社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項(定義)に規定する喀痰吸引等又は同法附則第三条第一項(認定特定行為業務従事者に係る特例)に規定する認定特定行為業務従事者による同項に規定する特定行為

ポイント解説です。「次に掲げるもの」が7つ列挙されています。後ほど見ていきます。「一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする」、ぜいたくはだめということです。ただ、私見ですが保険診療でぜいたくってことはほぼないと思いますし、自費診療だからイコールぜいたくというわけではないと思います。自費診療で相当にぼったくられた場合くらいしかぜいたくにはならないのではないかと思います(歯科であるんですかね、そういうとこ)。介護は私疎いんですが、介護のうち医療費控除の対象になるものにもぜいたくなものがもしかしたらあるかもしれません。

それでは7つ列挙されているものを見てみましょう。1つ目「医師又は歯科医師による診療又は治療」、これはまさに医療費です。当たり前ですが医師か歯科医師によるものに限られます。ニセ医師とか超能力者などの行為は対象になりません。

2つ目「治療又は療養に必要な医薬品の購入」、薬などの医薬品の購入代です。医薬品はほかの法律(薬機法)で定義されている用語を持ってきているのではないかと思います。処方薬はイコール治療又は療養用だと考えていいと思いますが、ドラッグストアなどで購入するようなものは、治療又は療養のためのものに限られますのでご注意ください。

3つ目「病院、診療所(略)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供」、これは言い回しが微妙です。文言どおりでイメージすると、たとえば、民間救急車に乗せられて病院に収容されたときの民間救急車の搬送サービスのことが浮かびます。登山中に急病になりヘリコプターで病院に収容された場合も当てはまるのではないかと思います。

4つ目「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(略)に規定する施術者(略)又は柔道整復師法(略)に規定する柔道整復師による施術」、あん摩マツサージ指圧師・はり師・きゆう師・柔道整復師による施術です。これらは厚生労働省下の国家資格者です。これらの資格を有していない者やこれら以外の資格者に支払った施術料は対象になりません。

5つ目「保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話」、これはすみません、よくわかりませんが、もしこういうのがあれば対象です。

6つ目「助産師による分べんの介助」、これも私疎いんですが出産に関するものだと思います。

7つ目「介護福祉士による(略)喀痰吸引等(略)」、これも疎いのですが介護や入院時などに関するものだと思います。

所得税法基本通達

医療費の範囲について、さらに通達もあります。通達は形式上、国税庁長官から各国税局長への伝令です。役所内の認識共有のための情報ですが、外部に公表されています。ここでは医療費控除に関するものがいくつかあるうちの、73-3を見ていきます。

73-3 次に掲げるもののように、医師、歯科医師、令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する施術者又は同条第6号に規定する助産師(以下この項においてこれらを「医師等」という。)による診療、治療、施術又は分べんの介助(以下この項においてこれらを「診療等」という。)を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれるものとする。
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なもの
(2) 自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入のための費用
(3) 身体障害者福祉法第38条《費用の徴収》、知的障害者福祉法第27条《費用の徴収》若しくは児童福祉法第56条《費用の徴収》又はこれらに類する法律の規定により都道府県知事又は市町村長に納付する費用のうち、医師等による診療等の費用に相当するもの並びに(1)及び(2)の費用に相当するもの

要約すると、診療・治療・施術・分べん介助(まとめて診療等)を受けるために直接必要な(1)から(3)は医療費に含めてかまいませんという内容です。

(1)の内容を分解してみます。以下のうち通常必要なものとあります。

法令のどこからこうなるのか、飛躍がすぎる気もするのですが、1つ目はおそらく前掲の施行令の「収容されるための人的役務の提供」の延長線上かと思います。「収容されるため」に通院するためが含まれるのか、マジで?とはいえ、税務当局としては、通院費は医療費控除の対象と考えているようです。通院費とは、施行令に「人的役務の提供」とありますので、おそらくバスや電車の乗車料金などを指すのではないかと思います。2つ目3つ目は法令に該当するものがまったくないように思いますが実際はよくあるものです。2つ目は入院すると必ず生じるものです。技術上医療費に含めておきたいというのはあるかもしれませんが詳しい話は割愛します。

(2)は義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等というところに目が行ってしまいますが、あくまでも診療等を受けるために直接必要なものという前提がありますのでご注意ください。つまり、治療中などに限られるものと思われます。

まとめ

法令に基づくと医療費の範囲はかなり狭いものとなるのですが、通達で少し広げているような印象です。立法と実運用に乖離があるとお隣の大陸国に似てしまうのでよいとは思いませんが、現状では通達に依存している部分が大きいように思います。通達の文言を施行令に追加したらよいのではないかと思います。

全体として共通することは、治療のためのものであるということです。治療とは病気になってしまったから治すことです。まだ病気になっていない段階で、病気にならないためにすること、つまり健康増進や予防のための検査などは対象になりません。

また、「通常必要であると認められるもの」「一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」「通常必要なもの」とあるように、ぜいたくなものを除くというのも共通しています。でも「タクシー通院はダメ」とか「いわゆる差額ベッドはダメ」とは法令はおろか通達にもありませんので、あくまでも通常必要なものか、一般的な水準かどうかで判断します。

2020月12月9日


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