まつきよ税理士事務所

事業を廃止した後の経費

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事業を廃止した後の経費

最近いくつか法人成りのご相談を受けました。法人成りをするのであれば個人事業を廃止することが多いと思われますが、その際は廃業時の処理と同じくなります。今回は廃業時の処理のうち経費についてのトピックを見ていきます。

廃業日までの経費

廃業日までの経費は通常どおりに処理すればよいです。

廃業した後の経費

廃業日までに間に合わなかったけれど、廃業しなかったら経費にするであろうものは廃業年の経費にすることができます。

所得税法第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)を引用します。

居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、当該金額は、政令で定めるところにより、その者のその廃止した日の属する年分(同日の属する年においてこれらの所得に係る総収入金額がなかつた場合には、当該総収入金額があつた最近の年分)又はその前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

そんなものないだろうと思われるかもしれませんが、代表的なものとして個人事業税があります。個人事業税については所得税法基本通達37-7(事業を廃止した年分の所得につき課税される事業税の見込控除)に当局の見解が示されていますが、ここでは注書きの部分のみ引用します。

(注) 事業を廃止した年分の所得につき課税される事業税について上記の取扱いによらない場合には、当該事業税の賦課決定があった時において、法第63条《事業を廃止した場合の必要経費の特例》及び第152条《各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例》の規定の適用がある。

注書きのほうが筋が通っているように私は思いますが、実際は通達ベースで処理される税理士が多いかもしれません。

金額が大きいとき

所得税法施行令第百七十九条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)の規定も関係する場合がありますので注意が必要です。

まとめ

法人成りのための廃業ではそんなにないかと思いますが細かいところきっちり拾って法人のスタートダッシュに貢献していきたいところです。ほかにも、法人成りというのは事業譲渡契約ですから、きっちり処理しておきたいところですので、ご検討中の方はどうぞお問い合わせください。

2020月11月13日


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