まつきよ税理士事務所

役員かそうでないかのちがい

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役員かそうでないかのちがい

前回に引き続き、2人以上で会社をはじめるときの話題をお送りします。今回は、みんな役員になるのか、それとも1人だけが役員になるのか、そういったお話です。

役員になるとこうなる

役員とは、株主から会社に送り込まれて、会社の経営を行う役割の人です。従業員の投票で決めるわけではありません。株主が決めます。

役員がたくさんいる場合は、役員の中でも役割分担があります。小さな会社をはじめるときは、役員が1人か、2人以上の場合は1人が代表として会社を動かし、そのほかの役員と会社の方針を話し合って決めるかんじが多いかなと思います。

役員は役員報酬をもらいます。株主が会社に送り込むんですから、一般的には株主が役員報酬をいくらにするのか決めます。

税務上、役員報酬は曲者です。「定期同額給与」といって、毎月定額でなければ損金(税金計算上の経費)になりません。一生変更できないわけではありませんが、変更できるタイミングは限られています。

それなら賞与(ボーナス)ならどうか。賞与を出すことができないわけではありませんが、なんと、事前に税務署に届け出る必要があるのです。届け出るタイミングも限られています(決算終了後など)。事前に届け出て、なおかつそのとおりに支払わないと損金になりません。不便だし面倒くさいです。

なんでそんなルールがあるのかというと、たとえば、想定以上に儲かってきたから突然役員報酬を増やして「節税」するなどという余地を与えないということなんでしょう。営業成績に比例して頑張った分だけほしいとか、奥さんに少ないと怒られたから金額を上げるとか、そういうことはできませんのでご注意ください。

社員になるとこうなる

社員は会社に雇用されます。そして働いた分お給料をもらいます。お給料の計算は労働基準法などのルールに従って行います。もしルールどおりに計算していなかったら、残業手当未払いだなんだと後々訴えられかねませんので、社員が1人しかいなくてもちゃんとやりましょう。

役員報酬とはちがい、お給料の変更は自由です。自由というか、変更するつもりがなくても、残業手当などをルールどおり計算すると毎月変動することになるでしょう。

たとえば、一緒に会社はじめるけれど、俺は代表のゆーこときいてガツガツ働くだけだぜって人は、役員になるよりは社員になって、歩合給や残業手当・休日出勤手当をもらえたほうがやる気出るかもしれませんね。ただし、みなし役員の規定がありますので出資する場合には注意が必要です。

2020月8月18日


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