まつきよ税理士事務所

持続化給付金の経理処理

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持続化給付金の経理処理

今回は持続化給付金の経理処理についてです。

雑収入に計上

経理処理について決まりがあるわけではありませんが、「雑収入」にしたらよいかと思います。「雑収入」は収入の勘定科目のひとつです。どの会計ソフトにもプリセットしてありますので探してみてください。

仕訳のイメージだとこうなります。
(借方)普通預金 (貸方)雑収入

仕訳(振替伝票など)入力していない場合でも、仕訳プレビューや仕訳日記帳(仕訳帳)画面で確認できるかと思います。

課税対象

税金は課税対象です(今のところ)。売り上げが立たない分の補てんとしてもらうわけですから、収入とすべきということでしょう。ですから雑収入に計上しておきましょう。

参考文献
国税庁 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係

消費税は不課税(課税対象外)

消費税は不課税(課税対象外)です。消費税は付加価値税ですのでモノやサービスにくっつくものですが、給付金はもらいっぱなしなので消費税は対象外です。うっかり課税対象に含めないように気をつけてください。会計ソフトによっては初期設定で「雑収入」は課税になっているかもしれませんので。

参考文献
国税庁 タックスアンサー(消費税)

家賃支援給付金も同様

家賃支援給付金も持続化給付金と同じ取り扱いです。名称は違えど給付要件のうち売上減少の要件はそっくりですからね。

2020月8月8日


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